遺産分割,横浜の安田法律事務所 ☎ 045-651-9631

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遺産分割の進め方

遺産分割協議とは

遺産分割協議(民法907条)とは,相続人全員で,相続した遺産の分割方法について話しあって決めることです。相続人どうしの話合いで遺産分割について合意できた場合には、どの遺産を誰が取得するかという合意の内容を明記した遺産分割協議書という書面を作成します。口頭で合意しただけでは後の争いを防ぐことができませんから書面にすることは大切なことです。弁護士がかかわっている場合は弁護士が遺産分割協議書を作成します。また遺産分割協議書は、銀行預金の名義変更や不動産の相続登記をするときに使われますので書き方も重要となります。せっかく遺産分割協議書を書いたのに預金がおろせなかったり、登記できなかったら二度手間となってしまいます。遺言書がある場合も、相続人全員で遺言書と違う遺産分割をすることが可能なので、そういう場合にも利用されます。相続でもめるのは、この遺産分割協議です。遺産分割協議でもめそうなときは、できるだけ早めに弁護士に相談してください。

遺言と違う遺産分割も可能

遺言は亡くなった方が自分の死後にどうやって自分の財産を分けるかを決めた重要なものです。死んだら自分では何もできないからこそ遺言に書いておいたものです。遺言はこのように重要なものですが、遺言に書かれている遺産の分け方とは違う分け方を遺産分割協議で決めることもできます。死ぬ前に自分の財産の分け方を決めておいても相続人が全員で一致すればそれは変更できることになります。遺言とは違う分け方をするには相続人全員合意することが必要になります。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、その書類によって各種の手続が出来るように、内容が明確で特定されていなければなりません。そして、相続人全員が署名して押印する必要があります。実印でなければ無効ということではありませんが、大事なことには実印を使うものですから認め印よりは実印を使用すべきです。不動産などの高額な財産が遺産にあるときは弁護士に相談した方がいいでしょう。揉める前に低額な法律相談をうまく利用すべきです。

遺産分割協議後に遺言書を発見した場合

相続人全員が遺言の存在を知らないで遺産分割協議をした場合は、意思表示の要素に錯誤があったとして遺産分割協議が錯誤により無効(95条。民法改正前は無効でしたが今は民法改正により取消が可能です。)になる可能性があります。実際に取消ができるかは遺言内容や認識などの具体的事情によります。

遺産分割の方法

遺産の開示が必要です

遺産分割協議は、まず相続人全員で行うべきものです。しかし、必ずしも相続人全員が一同に会さなくては出来ないというものでもありません。順次、話合いをしていくこともできます。ただ、遺産分割協議をするには、そもそも何が遺産であるのかが明確でなければいけません。遺産が何かなのか知らない相続人は、遺産分割について判断することが出来ないからです。遺産となるものを全て(客観的価値のない動産類は不要でしょうが、不動産や預貯金、現金、債権、債務などです)遺産目録を開示することが話合いの前提です。

話合いでまとまらないときは調停

相続人だけの話合いでは遺産分割について話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。申立には遺産目録が必要ですし他の相続人全員を相手方とすることになります。調停というのは裁判所で行う話合いです。調停委員が間に入って調整することによって当事者の合意を促すというものです。家庭裁判所でやるといっても、あくまでも話合いですから、調停は全てが調停成立となるわけではありません。どうしても合意が困難というときは、調停不調として終了してしまいます。事件によっては相続人が複数の代に及び人数も10人を越えるときもあります。そのうえ分けるべき遺産が不動産ばかりで割れないものだと話合いは進みません。十年を越える事件も存在します。

調停でもダメなら審判

相続人の話合いではダメ、家裁の調停でもダメ、というときは家庭裁判所に審判を申し立てることかできます。審判は、判決と同じように裁判所が一定の判断を示し、それに強制力があるものです。調停が話合いであるのとは根本的に違います。

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弁護士 安田英二郎 

弁護士になって30年,市民,県民の多くの事件を扱ってきました。お気軽に相談してください。初回相談料は,5,000円(税込み)の定額です。

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